平成29年4月より2000m²以上の住宅を除く大規模建築物は届出義務から適合義務に変わりました。構造の適合性判定と同じく、建築確認手続きに連動し、確認済証を受領するために必要になります。
また、300m²以上、2000m²未満の住宅を含む中規模建築物についても、 届出義務の中で、「基準に適合せず、必要と認める場合、指示・命令等」が行われることになりました。 申請・検査にも省エネ項目が付加され、細かい要件も多く設計者の方への過剰な負荷がかかるようになりました。
働き方改革の一助に省エネ適合性判定を提出される方は一度弊社へご相談ください。 最新の情報を基に最適なご提案を致します。
①新築時等に建築物のエネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合義務
②基準適合について所管行政庁又は登録判定機関(創設)の判定を受ける義務
③建築基準法に基づく建築確認手続きに連動させることにより、実効性を確保
300m2以上の新築、増改築に係る計画では着工の21日前までに所管行政庁への届出義務が発生します。
省エネ基準に適合しない場合、必要に応じて所管行政庁から指示・命令が行われることがあります。
住宅事業建築主に対して、その供給する建売戸建住宅に関する省エネ性能の基準(住宅トップランナー基準)を定め、省エネ性能の向上を誘導する
住宅トップランナー基準に適合しない場合、年間150戸以上の新築を行う事業者に対しては、必要に応じて大臣が勧告・公表・命令を行う。
設計一次エネルギー消費 ≦ 基準一次エネルギー消費量
一次エネルギー消費量
=空調エネルギー消費量
+ 換気エネルギー消費量
+ 照明エネルギー消費量
+ 給湯エネルギー消費量
+ 昇降機エネルギー消費量
+ その他エネルギー消費量
-太陽光発電等による創エネ量
1)外壁の断熱材を厚くし、窓をペアガラスにするなど熱が逃げにくくし、空調設備で消費されるエネルギーを抑える
2)空調、照明等の設備の効率化を図り、同じ効用を得るために消費されるエネルギーを抑える
3)太陽光発電等により、エネルギーを創出することで化石燃料によるエネルギーの消費を抑える
BEIが表中の数値以下になることが求められる。※家電・OA機器等を除く
※1 住宅の一次エネ基準については、住棟全体(全住戸+共用部の合計)が表中の値以下になることを求める。
※2 外皮基準については、H25基準と同等の水準。
標準入力法に入力する外皮・設備仕様等のうち、影響が大きいものだけに絞って入力する
モデル建物法に比べ、入力項目が多く、より精細に省エネ性能を評価することが可能である。
しかし、適合性判定等の手続きに際して、申請者・審査者ともに負担が大きい。
EX1)
適合性判定において必要となる設計図書に記載すべき項目が多い
EX2)
工事監督・完了検査において確認・検査すべき項目 が多い
※省エネ性能確保計画を登録省エネ判定機関に提出した場合、登録省エネ判定機関は所管行政庁に住宅部分の書類を送付する。
1.居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより、空気調和設備を設ける必要がないことが想定される建築物
EX. 畜舎、自動車車庫 など
2.保存のための措置等により省エネ基準に適合させることが困難な建物
EX. 文化財指定された建築物など
3.仮設建築物
非住宅建築物の増改築のうち、以下を満たすものが適合義務対象です。
①「増改築後の延床面積」が2000㎡以上(高い開放性を有する部分を除く)
②「増改築後の延べ面積」に対する「増改築部分の面積」の割合が1/2を超えるとき
①既存部分のBEI1は1.2とする
②建築物全体のBEIは既存部分のBEI(1.2)と増改築部分の算出したBEIとを面積で按分します。
※省エネ適判の場合、上記算定方法を用いると完了検査時に既存部分の確認は不要になります。
※1.2以下とすることも可能だが、完了検査の対象となる。
建物全体で1.1以下となれば良いが、実質的には増改築部分のBEIが新築と同等の1.0以下になれば基準に適合するようになっている
条件
内容
例えば
容積率200%、敷地面積100㎡土地に延床面積200㎡の建築を行う場合、省エネ性能向のための設備用に延床面積の10%にあたる20㎡まで上乗せできる。
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