建築物省エネ法まとめ | 株式会社1000NEXT|省エネ計算の届出・適判/避難安全検証法/パース制作/CASBEE/性能評価

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建築物省エネ法

01. 建築物省エネ法とは

300m²以上の建築物には省エネ計算が必要です

エネルギー消費性能向上の法律

 平成29年4月より2000m²以上の住宅を除く大規模建築物は届出義務から適合義務に変わりました。構造の適合性判定と同じく、建築確認手続きに連動し、確認済証を受領するために必要になります。

 また、300m²以上、2000m²未満の住宅を含む中規模建築物についても、 届出義務の中で、「基準に適合せず、必要と認める場合、指示・命令等」が行われることになりました。 申請・検査にも省エネ項目が付加され、細かい要件も多く設計者の方への過剰な負荷がかかるようになりました。

 働き方改革の一助に省エネ適合性判定を提出される方は一度弊社へご相談ください。 最新の情報を基に最適なご提案を致します。

対象物件判別表

省エネ基準適合義務・適合性判定

2,000㎡以上の非住宅

①新築時等に建築物のエネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合義務

②基準適合について所管行政庁又は登録判定機関(創設)の判定を受ける義務

③建築基準法に基づく建築確認手続きに連動させることにより、実効性を確保

対象物件判別表
対象物件判別表2000㎡以上

省エネ適合の届出について

300㎡以上の建築物

300m2以上の新築、増改築に係る計画では着工の21日前までに所管行政庁への届出義務が発生します。

省エネ基準に適合しない場合、必要に応じて所管行政庁から指示・命令が行われることがあります。

対象物件判別表300㎡以上

住宅トップランナー制度

トップランナー制度とは

住宅事業建築主に対して、その供給する建売戸建住宅に関する省エネ性能の基準(住宅トップランナー基準)を定め、省エネ性能の向上を誘導する

住宅トップランナー基準に適合しない場合、年間150戸以上の新築を行う事業者に対しては、必要に応じて大臣が勧告・公表・命令を行う。

対象物件判別表トップランナー制度

02. 判定基準と計算の仕組み

省エネ基準ってなに?

省エネ基準=エネルギー消費性能基準

①設計値が基準値を下回ればよい

設計一次エネルギー消費 ≦ 基準一次エネルギー消費量

②一次エネルギー消費量とは

一次エネルギー消費量

空調エネルギー消費量
 + 換気エネルギー消費量
 + 照明エネルギー消費量
 + 給湯エネルギー消費量
 + 昇降機エネルギー消費量
 + その他エネルギー消費量
太陽光発電等による創エネ量

③省エネ性能を向上させるには?

1)外壁の断熱材を厚くし、窓をペアガラスにするなど熱が逃げにくくし、空調設備で消費されるエネルギーを抑える

2)空調、照明等の設備の効率化を図り、同じ効用を得るために消費されるエネルギーを抑える

3)太陽光発電等により、エネルギーを創出することで化石燃料によるエネルギーの消費を抑える

一次エネルギー消費量

省エネ基準の計算と基準値一覧

省エネ水準はBEIで表し判断される

BEI計算式

BEIが表中の数値以下になることが求められる。※家電・OA機器等を除く

適合義務、届出、省エネ基準適合認定表示

一次エネ基準値BEI・外皮基準値PAL 一次エネ基準値BEI・外皮基準値PAL

※1 住宅の一次エネ基準については、住棟全体(全住戸+共用部の合計)が表中の値以下になることを求める。

※2 外皮基準については、H25基準と同等の水準。

どんな計算をしているの?

モデル建物法と標準入力法で計算します

①モデル建物法

標準入力法に入力する外皮・設備仕様等のうち、影響が大きいものだけに絞って入力する

②標準入力法

モデル建物法に比べ、入力項目が多く、より精細に省エネ性能を評価することが可能である。

しかし、適合性判定等の手続きに際して、申請者・審査者ともに負担が大きい。

EX1)
適合性判定において必要となる設計図書に記載すべき項目が多い

EX2)
工事監督・完了検査において確認・検査すべき項目 が多い

図解モデル建物法と標準入力法

03. 省エネ計算判定チャート

その物件、届出や適判が必要かもしれません

チャートで確認してみよう!

省エネ計算が必要な物件判別チャート非住宅部分
省エネ計算が必要な物件判別チャート住宅部分

※省エネ性能確保計画を登録省エネ判定機関に提出した場合、登録省エネ判定機関は所管行政庁に住宅部分の書類を送付する。

04. 対象外になる建築物とは

省エネ届出・省エネ適判の対象外となる建築物

次に該当する物は、省エネ届出・省エネ適判の対象外となります

1.居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより、空気調和設備を設ける必要がないことが想定される建築物

EX. 畜舎、自動車車庫 など

2.保存のための措置等により省エネ基準に適合させることが困難な建物

EX. 文化財指定された建築物など

3.仮設建築物

省エネ届出・省エネ適判の対象外建築物

共同住宅と高い開放性の考え方

建築物の規模でも以下の場合は対象外になります

高い開放性の考え方図解
共同住宅の面積による省エネ届出・省エネ適判の免除図解

05. 増改築をする場合の省エネ計算

増改築の場合はどうなるの?

増改築後の延べ床面積と増改築部分の面積で判断されます

非住宅建築物の増改築のうち、以下を満たすものが適合義務対象です。

①「増改築後の延床面積」が2000㎡以上(高い開放性を有する部分を除く)

②「増改築後の延べ面積」に対する「増改築部分の面積」の割合が1/2を超えるとき

省エネ計算増改築の考え方 省エネ計算増改築の考え方
省エネ計算増改築の考え方 省エネ計算増改築の考え方

増改築の省エネ計算のやり方

既存部分と増改築部分の面積按分で算出

既存部分のBEI1は1.2とする

建築物全体のBEIは既存部分のBEI(1.2)と増改築部分の算出したBEIとを面積で按分します。

 ※省エネ適判の場合、上記算定方法を用いると完了検査時に既存部分の確認は不要になります。

 ※1.2以下とすることも可能だが、完了検査の対象となる。

BEI計算式 BEI計算式
図解既存部分と増築部分の面積按分 図解既存部分と増築部分の面積按分 図解既存部分と増築部分の面積按分

建物全体で1.1以下となれば良いが、実質的には増改築部分のBEIが新築と同等の1.0以下になれば基準に適合するようになっている

06. 省エネ適合性判定の流れ

省エネ適合性判定の申請フロー 省エネ適合性判定の申請フロー

07. 容積率特例ってどんなもの?

新築や省エネ改修を行う場合に、下表の誘導基準に適合すると所管行政庁から認定を受けることができ、容積率等の特例を利用できます

条件

  • 誘導基準に適合する事
  • ②計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること
  • ③資金計画が適切であること

内容

  • ①省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分(延床面積の10%を上限)を不算入にできる
  • ②対象設備
  •  太陽熱集熱設備/太陽光発電設備や再生可能エネルギーを活用する設備であってエネルギー消費性能の向上に資するもの/全熱交換器/燃料電池設備/コージェネレーション設備/地域熱供給設備/蓄熱設備/蓄電池(床に据え付ける物で、再生可能エネルギー発電設備と連携する物に限る)

例えば
容積率200%、敷地面積100㎡土地に延床面積200㎡の建築を行う場合、省エネ性能向のための設備用に延床面積の10%にあたる20㎡まで上乗せできる。

容積特例を受ける場合の誘導基準値
容積特例を受ける場合の誘導基準値

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