平成29年4月より2000m2以上の住宅を除く大規模建築物は届出義務から適合義務に変わりました。構造の適合性判定と同じく、建築確認手続きに連動し、確認済証を受領するために必要になります。
また、300m2以上、2000m2未満の住宅を含む中規模建築物についても、 届出義務の中で、「基準に適合せず、必要と認める場合、指示・命令等」が行われることになりました。
申請・検査にも省エネ項目が付加され、細かい要件も多く設計者の方への過剰な負荷がかかるようになりました。
働き方改革の一助に省エネ適合性判定を提出される方は一度弊社へご相談ください。
最新の情報を基に最適なご提案を致します。
建築物に設ける空調(暖冷房)・換気・照明・給湯・昇降機(エレベーター)において、標準的な使用条件のもとで使用されるエネルギー消費量を基に表される建築物の性能
【義務化される大規模非住宅の基準イメージ】
設計値(設計一次エネルギー消費量)≦??基準値(基準一次エネルギー消費量)
◎設計値が基準値を下回ればよい。
外壁の断熱材を厚くする、窓をペアガラスにする等、熱を逃げにくくし室内温度の維持を図ることで、空調設備で消費されるエネルギーを抑える
空調、照明等の設備の効率化を図り、同じ効用(温室、明るさ等)を得るために消費されるエネルギーを抑える
太陽光発電等によりエネルギーを創出することで、化石燃料によるエネルギーの消費を抑える
●標準入力法は、計算に際して入力する項目が多い。
したがって、より詳細に性能を評価することが可能である。
一方で、適合性判定等の手続きに際して申請者・審査者ともに負担が大きい。
1)適合性判定において必要となる設計図書に記載すべき項目が多い
2)工事監理・完了検査において確認・検査すべき項目が多い
※例)外皮性能について、モデル建築法では断熱材のみの仕様等を入力、標準入力法では、外壁の構成要素の仕様等を入力
●標準入力シートを用いた場合にも、モデル建築法の入力シートが自動的に生成され、該当シートに基づき、モデル建築法による結果が出力できる。
この結果が省エネ基準に適合していれば、モデル建築法と同様の負担での手続きが可能となる。
建築物省エネ法の規制措置(基準適合義務・適合性判定、届出義務)の適用については、次のより適用の有無を判断。
1)規制措置が適用除外される建築物であるかどうか
・居室を有しないこと
・高い開放性を有することにより、
空気調和設備を設ける必要がないと
想定される用途に
供する建築物→畜舎、自動車車庫など
・保存のための措置等により省エネ基準に
適合させることが困難な建築物→文化財に
指定された建築物等
・仮設建築物
建物の省エネ性能を表示することができる 「BELS(ベルス)」の普及に努めています。
省エネ性能を点数(星の数)によって表示することができ、所有者は資産価値向上、省エネの見える化をはかることができます。
申請をご希望の方はぜひご相談ください※既存、新築、部分申請も可能です。
電話やメールをするまでもないけど、
ちょっと聞きたい事や知りたい事ってありませんか?
そんなあなたにはこちら。
1000NEXTを友達追加するだけで・・・