建築物省エネ法改正 | 株式会社1000NEXT

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法改正

「建築物省エネ法改正」その1

オフィスビル等に対する措置

省エネ基準への適合を
建築確認の要件とする建築物の対象に、
中規模 のオフィスビル等を追加。
*延べ面積を 300 m²とすることを想定。
現行は大規模(延べ面積 2000 m²以上)の
オフィスビル等が対象



省エネ適合性判定の範囲が広がります

元々言われてました省エネ適合性判定の
対象範囲が広がります。
300平米まで引き下がるのでかなり増えます。
少し早さが戻ってきた確認申請機関が
また鈍化する気がします。

弊社の考えとしましては
非住宅でクリアしない案件は
非常に少ないため、
さほど混乱は起きないと思われます。
ただ省エネ適合性判定自体を
出したことない人からの
依頼が増えるために
その人たちの教育を含めた
サービスを展開していこうと思います。
ワンストップサービスです。

うちにご依頼いただければ安心して
いままでどおりの
確認申請対応だけで済みます^ ^

よろしくお願いします!

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