| Q | 【省エネ適判】グループホームはなぜ建築物省エネ法では住宅になったり、非住宅になったりするのか? |
| A | グループホームは用途区分コードの違いで、寄宿舎などの住宅扱いか福祉施設のどちらの可能性もあります。 用途区分コードが確定していない場合は、一度行政や申請機関へ確認してから計算スタートした方がよいです。 住宅と非住宅は計算方法や費用も違いますので、トラブルの原因となります。 例) 350m2のグループホームの場合 08170福祉施設→省エネも非住宅の計算、省エネ適判 08040寄宿舎→省エネも住宅の計算、省エネ届出 |


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